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「映像配信型性風俗営業」とは?行政書士ができる支援と風営法との関係を徹底解説!
はじめに
近年急成長を遂げているライブチャット事業やアダルト配信ビジネス。
これらは「映像送信型性風俗営業」として、風営法の対象に該当することをご存じでしょうか?
本記事では、「映像配信型性風俗 行政書士」というキーワードでお調べの方に向けて、定義や法的な取り扱い、そして行政書士がどのような支援を行えるのかについて、分かりやすく解説します。
風営法における定義(風適法第2条第6項)
映像送信型性風俗とは、以下のような営業形態を指します。
🔷 利用者の要望に応じて性的サービスを提供する映像をリアルタイム配信する
🔷 一般的な接触を伴わない「ライブチャット型」の性風俗営業
🔷 接待行為がなく、チャットルームやスタジオでの映像配信が主体
この業態は「店舗型性風俗特殊営業の一種」と位置づけられ、営業所を管轄する警察署への届出が義務となります。
🔶 利用者とのやり取りが双方向である点
🔶 報酬を得ることを目的にした性的な行為の演出
🔶 場所の特定性(スタジオ等での配信)
これらが複合的に判断され、風営法の規制対象になります。無届営業は**処罰対象(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)**になるため、適法な運営が必須です。
1. 警察署への届出書類作成
・映像送信型性風俗営業開始届出書
・営業の概要図、スタジオの配置図
・役員・管理者の略歴書などの添付資料
2. 必要書類の収集・確認
・法人登記簿謄本、賃貸契約書の写し
・スタジオが営業可能な用途地域かのチェック(用途地域調査)
3. 契約書・同意書等の整備
・出演者との業務委託契約書
・同意書(年齢確認・肖像権の明示)
4. 法令遵守アドバイス
・青少年保護条例との関係
・通信販売や映像販売に関する法的留意点
Q. 映像配信型って風俗営業許可じゃないの?
A. 映像送信型性風俗営業は「届出制」で、キャバクラ等の「許可制」とは異なります。ただし警察署への届出が必要です。
Q. 自宅から配信する場合も届出は必要?
A. 常設の撮影拠点がある場合、自宅でも届出の対象になります。判断が難しい場合は行政書士にご相談ください。
「映像送信型性風俗 行政書士」で検索される方の多くは、法律リスクを避けたい事業者です。無届出での営業は重大なリスクを伴います。
✅ 正確な書類作成
✅ 警察署とのやりとりの代行
✅ スタジオ設営前の法的アドバイス
こうした点で行政書士のサポートは不可欠です。
当事務所では、映像送信型性風俗営業に関する届出支援・契約書作成・リスク管理の支援を多数実績あり。事前相談も承ります。
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