【映像配信型性風俗×行政書士】地域によって規制が違う?都道府県ごとのライブチャット届出事情とは


はじめに
ライブチャットやアダルト映像配信などの映像送信型性風俗営業は、風営法だけでなく、都道府県ごとの条例によっても規制を受けています。
「営業可能だと思っていたのに、地域の条例で届出不可だった…」
そんな事態にならないよう、地域ごとの違いを行政書士目線で解説します。

1. 風営法と条例の違いとは?

● 風営法
国が定める法律。すべての地域で共通に適用される。
例:映像送信型性風俗営業は、原則として警察署への届出が必要。

● 都道府県条例
各都道府県が独自に定めるルール。風営法を補完し、より細かい制限を設定。
例:営業禁止地域、深夜営業の時間制限、看板や広告の規制など。

2. 都道府県別の特徴的な規制

■ 東京都:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する条例
営業開始には事前協議が必要な地域あり
区市町村ごとに「特別用途地区」の指定も
風俗営業所の近隣に学校・病院等がある場合、一定距離制限

■ 大阪府:風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する条例
深夜0時〜6時の営業禁止地域が多数
特定地域では営業そのものが制限
オンライン配信でも「配信設備の場所」が規制対象

■ 福岡県:比較的緩やかだが注意が必要
都市計画上の用途地域に制限あり(第一種住居地域などNG)
条例で「性風俗類似施設」の定義が明記されている点に注意

3. 要チェックポイント

確認すべき事項 内容例
用途地域の確認 商業地域/準工業地域であれば原則OK
距離制限の有無 学校・病院・児童福祉施設などから何m以上
営業時間の制限 深夜営業禁止の地域が多い
管轄警察署の対応方針 地域により届出書類の細部が異なる場合あり

4. 行政書士ができる地域対応サポート

🪪 用途地域の調査(役所との照会対応)

🪪 管轄警察署の事前協議代行

🪪 地域条例の内容をふまえた書類作成

🪪 近隣住民からの苦情リスクへの対応アドバイス

5. 実際の相談事例

✅ 事例1(新宿区):スタジオとして借りようとした物件が住居地域に指定されており届出不可。事前調査で判明し、トラブル回避。
✅ 事例2(堺市):届出後に自治体の指導が入り、深夜の配信時間に制限を受けた。条例の読み落としが原因。

まとめ:地域対応は専門家に相談を!

「映像配信型性風俗 行政書士」で検索される方の中には、地域の規制まで把握できていない方も多い印象です。
開業前に、条例と風営法の両面から適法性を確認することが重要です。

 

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