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風俗営業許可とは違う?映像配信型性風俗に必要な「届出」と行政書士ができるサポート
はじめに
「ライブチャット事業を始めるには、風俗営業許可が必要ですか?」
このようなご質問をよくいただきますが、実はそれ、少し違うのです。
本記事では、「映像配信型性風俗 行政書士」というキーワードでお調べの方向けに、
“許可”と“届出”の違い、そして行政書士が担う役割についてわかりやすく解説します。
風俗営業許可とは、風営法第2条第1項に該当する業種(キャバクラ、バー、パチンコ店など)が取得すべき**「許可制」の営業許可**です。
▶ 代表的な許可対象業種
キャバクラ・スナック(接待あり)
パチンコ・麻雀店
ゲームセンター(一定条件下)
これらは、営業開始前に警察署へ申請し、審査・許可を得てはじめて営業できます。
一方で、ライブチャットやアダルト配信といった映像配信型の性風俗業は、風営法第2条第6項に定義される「映像送信型性風俗営業」として、届出制が採用されています。
項目: 風俗営業許可 映像送信型性風俗(ライブチャット等)
根拠: 風営法第2条1項 風営法第2条6項
手続き: 許可申請(審査あり) 営業開始届出
提出先:管轄警察署・公安委員会 管轄警察署
開業までの期間: 約40〜60日 受理され次第営業可能(数日〜)
【❌】風俗営業許可が必要だと誤解し、不要な書類や手続きに時間を浪費
【❌】逆に届出をせずに営業を始め、無届営業として検挙対象に
【❌】施設の設計が風俗営業許可基準で組まれており、映像送信型には不適合
映像配信型性風俗事業者は、風俗営業許可ではなく「届出」であるとはいえ、必要書類や施設要件は極めて複雑です。
行政書士が関与することで、次のようなメリットがあります。
🪪 書類作成の正確性
営業の概要図、用途地域調査、略歴書、誓約書などを適切に作成
🪪 管轄警察署との調整
地域によって求められる様式が異なるケースにも対応可能
🪪 不要な手続きを回避
許可ではなく届出に特化した対応を提案し、手間とコストを削減
📌 ケースA(東京都豊島区):
事業者が「風俗営業許可が必要」と誤解し、設計段階から無駄な内装変更。行政書士が介入し、届出に必要な最低限の準備に絞り直すことで30万円以上のコスト削減に成功。
「映像配信型性風俗 行政書士」で検索して情報収集されている皆さまへ。
風俗営業許可と映像送信型性風俗の届出はまったく別物です。誤解して進めると、費用・時間・リスクのすべてが増加します。
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