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ライブチャット出演者との契約書、これで大丈夫?映像配信型性風俗に強い行政書士が教える安全な書き方
はじめに
映像送信型性風俗、いわゆるライブチャット事業において、最もトラブルが起きやすいのが「出演者との契約」です。
「出演者が突然辞めた」
「報酬でもめてSNSで炎上」
「録画映像の使用許可が曖昧だった」
こうした問題の多くは、適切な契約書を取り交わしていなかったことが原因です。
この記事では、「映像配信型性風俗 行政書士」という切り口から、出演者との契約書に必ず盛り込むべき項目と、行政書士が作成支援できる契約書の内容を詳しく解説します。
✅ 口約束はトラブルの元
✅ 未成年出演リスクを回避
✅ 収録映像の権利関係を明確化
✅ 法律違反や損害賠償請求の抑止力になる
とくにライブチャット出演者の多くが副業・短期契約で活動しているため、法的に有効な契約書の整備は必須です。
ライブチャットにおける出演者は、通常「従業員」ではなく「業務委託」として契約されます。
【ポイント】
雇用契約ではない → 社会保険の義務なし
報酬は出来高制 or 時間制
事業主側は出演者の「業務内容・報酬条件・権利義務」を明文化する必要あり
契約の目的 「インターネットを通じた映像配信サービスへの出演」等
契約期間 1ヶ月更新/自動更新の有無など
報酬 時給/歩合など明確に、振込日と方法も記載
税金の扱い 所得税の源泉有無、報酬からの控除有無
肖像権・著作権の取り扱い 撮影・録画の使用許諾、販売範囲の明示
禁止事項 未成年のなりすまし、暴力的・違法表現の禁止
解約・違約金 一方的な契約解除の条件、損害賠償の範囲
機密保持 利用者情報や業務内容の外部漏洩禁止条項
✅ 法令・条例に基づいた安心の内容
✅ 肖像権・個人情報保護法に対応
✅ 契約書と合わせて「出演同意書」「年齢確認書類」などもセットでご提案
✅ 無断使用・録画流出時の対応方法も明記可能
📌 ケースB(大阪市)
SNSで「元出演者が報酬が未払い」と主張。
しかし、契約書に「報酬発生は配信5分以上から」「月末締め翌月末払い」と明記されており、トラブルを証拠で速やかに鎮静化。
書面がなければ炎上・損害リスクが拡大していた。
「映像配信型性風俗 行政書士」で検索している皆様へ。
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