ライブチャット事業で必要な届出とは?映像配信型性風俗に関する警察署への書類提出を行政書士が解説!

はじめに

映像送信型性風俗、いわゆるライブチャット営業を始める際には、風営法に基づき警察署へ届出が必要です。
しかし、「どんな書類を提出するの?」「書き方は?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では「映像配信型性風俗 行政書士」で検索された方向けに、届出書類の種類と作成のポイント、行政書士ができるサポート内容を詳しくご紹介します。

1. 映像送信型性風俗営業に必要な届出とは?

風営法第2条第6項に該当する営業(例:ライブチャット、アダルト配信)を行うには、営業開始前に警察署への届出が必要です。
※「風俗営業許可」ではなく「届出制」である点に注意!

2. 提出すべき主な書類一覧
 書類名  内容
 映像送信型性風俗営業開始届出書  営業の種類、所在地、届出者情報などを記載
 営業の概要図(間取図)  配信スタジオの構造・配置を示す図面
 賃貸借契約書の写し  物件を借りている場合に必要
 用途地域調査結果  商業地域など営業可能な地域かを確認
 住民票・登記簿謄本  個人事業主/法人どちらの場合も必要
 誓約書・略歴書  代表者や管理者の経歴と法令順守を誓約

 

3. 書類作成のポイント
☑️ 誤記や形式の不備があると「受付拒否」や「再提出」の原因に!
図面に出入口・防音材・窓位置などの記載が必要
事業者と賃借人の名義が一致していないとNG
書類のフォーマットは警察署によって微妙に異なる

 

4. 行政書士が行うサポート内容

① 書類作成の代行
届出書、図面、誓約書などすべて一括対応
警察署に合わせた地域ごとのフォーマットに対応

② 用途地域・構造チェック
建築用途制限・条例違反の有無を事前に調査
不適切物件を選ばないよう物件契約前にアドバイス

③ 警察署とのやり取り
窓口での書類提出代行(行政書士の職印使用)
修正指示があった場合も即対応
 

5. よくあるトラブルと対策

トラブル例 対策
🔹用途地域が住居専用で届出不可だった → 事前の地域調査を徹底
🔹間取図に不備があり再提出に → 専門家による正確な図面作成
🔹管轄警察署で独自様式が必要だった → 各地域の警察署対応経験がある行政書士に依頼
 

6. 実例:行政書士が入ってスムーズに届出完了

📌 ケースD(神戸市)
クライアントは「自分で書類を提出しようとしたが、図面に何を描くべきかわからず困惑」。行政書士が現地を確認し、わずか3営業日で届出を完了。警察との連絡も円滑に行えたため、トラブルなく営業開始。
 

まとめ:届出は「正確に・一発で」出すのが鉄則!

「映像配信型性風俗 行政書士」で検索される多くの方は、不慣れな届出書類に不安を感じている方です。
スムーズな営業開始のためには、経験豊富な行政書士の支援が不可欠です。

 

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