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【実録】用途地域の誤認でスタジオ契約無効に!映像配信型性風俗の物件選びに必要な3つのチェックポイント
はじめに
ライブチャットスタジオを借りたのに、営業開始目前で「風営法上の用途地域に合わない」と指摘され、契約を白紙撤回…
これは、映像送信型性風俗(アダルトライブチャット)を始めようとしたある事業者に実際に起きた事例です。
この記事では、「映像配信型性風俗 用途地域」の検索キーワードでお調べの方へ、スタジオ物件選定で絶対に確認すべき3つのポイントと、行政書士の実務支援例をご紹介します。
実際にあったトラブル事例:営業できない物件を契約してしまった…
📌 事例概要 東京都内の某ライブチャット事業者が、自宅近くのマンション一室を借りてスタジオとして開業準備。 配信設備の設置や内装工事まで終えて、いざ届出…というタイミングで、管轄警察署から「この地域では届出不可」と指摘。 調べてみると、そのエリアは**「第一種住居地域」**で、性風俗営業は認められない場所でした。 初期投資数十万円が無駄になり、信頼も損なう結果に…。 |
「用途地域」とは、都市計画法に基づいて定められた土地利用のルールのことです。
風俗営業(風適法に基づく営業)は、下記の用途地域でしか営業できません。
⭕ 許可・届出が可能な地域の一例 商業地域 準工業地域 近隣商業地域 |
❌ 届出不可な地域の一例: 第一種住居地域 第二種中高層住居専用地域 田園住居地域 など |
用途地域は市区町村の都市計画課(建築指導課)で確認する必要があります。
① 賃貸契約前に「用途地域証明」を取る!
➡️ 物件の所在地番を元に、役所で「用途地域証明書」または都市計画図を取得。
行政書士であれば、電話・窓口対応含めて代行可能です。
② 賃貸契約書に「性風俗用途で使用不可」の条項がないかチェック!
➡️ 多くの管理会社・オーナーは「風俗利用不可」と記載している場合があり、契約前の説明と齟齬がないか注意が必要。
③ 管轄警察署に事前相談を行う!
➡️ 特に映像送信型性風俗のような「グレーに見える業種」は、地域ごとに解釈が異なることもあるため、事前の確認がトラブル回避の鍵。
🪪 物件選定時点での用途地域調査(役所対応)
🪪 管轄警察署への事前照会・相談
🪪 届出書類作成に必要な物件資料の整備
🪪 オーナーとの交渉支援(用途説明の文案作成)
映像配信型性風俗は、表面上は「スタジオ」「オフィス」と見られていても、風営法の適用を受ける業種です。
用途地域を誤ると、投資・信用・時間のすべてを失うリスクがあります。
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