出演者が未成年だった!?行政処分を回避できた契約書と本人確認手続きとは


はじめに
ライブチャット出演者が実は未成年だった――。
これは映像送信型性風俗(アダルトライブチャット)業界において、最も重大かつ発生しやすい法的リスクの一つです。

この記事では、「映像配信型性風俗 未成年 契約書」などのキーワードで情報収集中の方向けに、ある事業者が行政処分の危機を回避できた実際のケースと、本人確認・契約書で最低限整備すべき内容を解説します。

実例:未成年出演者による通報トラブルを回避できた理由
📌 事例概要(東京都内事業者)
ライブチャット出演者A(当時18歳と申告)が、実際には17歳であることが後日判明。
元出演者の交際相手が通報し、警察から「風営法違反の疑いで説明を求める」旨の連絡が事業者に届く。
しかし、事前に取得していた契約書と本人確認書類の内容と管理方法が適正であったことから、違法性が認められず行政指導にとどまった。

 

風営法と未成年出演の関係

風俗営業において、18歳未満の者を営業に従事させることは違法(風営法第24条)です。
映像送信型性風俗もこの規制の対象であり、違反すれば営業停止・罰金刑・刑事処分に発展する恐れがあります。
 

トラブルを防ぐための「年齢確認」の基本対策

1. 本人確認資料の厳格な取得
有効な身分証(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート)
高校生でないことの確認も必須(学生証など注意)

2. 提出書類の保存・記録
書類は契約日・提出日・確認者名を記録して保存
データ保管はパスワード付きフォルダ+管理権限の制限が必要

3. 年齢確認の誓約書を取得
出演者本人が「18歳以上であること」を明示した誓約書の提出
虚偽申告時の損害賠償責任を記載することで抑止力に

安全な契約書に盛り込むべき項目(行政書士作成モデル)
 項目  内容例
 契約の目的  映像配信業務への出演等
 契約者情報  本人確認書類の写し添付義務
 年齢の保証  「契約時点で18歳以上であること」の明記
 虚偽申告時の責任  損害賠償請求の可能性、契約解除の規定
 保護者署名(未成年疑いありの場合)  念のための二重確認フローを規定可

 

行政書士が行うリスク回避サポート

✅ 本人確認チェックリストの整備
✅ 出演者契約書+誓約書+同意書の作成(風営法対応)
✅ 書類保管体制のアドバイス(監査対応含む)
✅ トラブル発生時の警察対応サポート(記録の提出準備など)
 

まとめ:18歳以上確認は「形式」ではなく「実態」で判断される

「本人がそう言ったから」「顔が大人びていたから」では通用しません。
法的には、事業者が“合理的に確認できる手段を講じたか”が問われるのです。

そのためには、行政書士のサポートによる法的に有効な契約と確認体制の整備が不可欠です。

 

📩 出演者契約書・年齢確認フローの整備に不安がある方は、まず無料相談をご活用ください。
→【未成年リスク対策の無料相談はこちら