お知らせ
地域条例で営業停止の危機!大阪市内でのライブチャット運営におけるトラブル回避策
はじめに
「届出は済ませたはずなのに、警察から営業中止を求められた…」
これは大阪市内でライブチャット事業を始めたある事業者に実際に起きた事例です。
映像送信型性風俗は風営法の対象ですが、地域条例によってさらに厳しい制限が課されていることがあります。
この記事では、「大阪 映像配信型性風俗 条例」などのキーワードで調べている方に向けて、地域規制による営業停止リスクとその予防策を、実例をもとに解説します。
実例:届出済みなのに営業中止を命じられた事業者の失敗
📌 事例概要(大阪市北区・ライブチャット事業者)
管轄警察署への「映像送信型性風俗営業開始届出」は提出済。
営業も順調に開始していたが、ある日突然、大阪市の生活安全課から「条例違反の可能性がある」と営業停止の指導。
実は、スタジオの所在地が**「保全対象施設から100m以内にある区域」**に該当し、大阪府条例で営業が禁止されていたことが発覚…。
大阪府における映像送信型性風俗の規制とは?
✅ 大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する条例(通称:大阪府風営条例)
この条例により、以下の規制が追加されます:
特定施設(学校・保育所・病院等)からの一定距離内では営業不可
深夜0時〜午前6時の営業制限
一定の建物用途(共同住宅・寄宿舎など)では開業不可
よくある見落としポイント
誤解 実態
警察署に届出を出せば営業してOK → 届出とは別に「条例適合」が必要
風俗営業の中でも映像配信なら緩い → 映像送信型性風俗も明確に規制対象です
事務所ビルならどこでも開業できる → 用途地域だけでなく、建物構造や近隣施設もチェック要
トラブル回避のための対策チェックリスト
✅ 1. 物件周辺の「保全対象施設」調査
地図だけではNG。市役所・警察で正式確認を!
✅ 2. 建物の構造・用途区分の確認
「共同住宅」の1室などは、条例違反となる可能性あり
✅ 3. 警察署+市役所の両方に事前相談
警察の「風営法担当」と、市役所の「生活安全課・建築課」に確認を取ること
行政書士によるサポート内容
✅ 大阪市・大阪府条例に基づく立地調査の代行
✅ 保全対象施設との距離測定・図面作成
✅ 警察署と市のダブル事前照会代行
✅ 条例違反リスクを避けた物件選定のアドバイス
まとめ:大阪での開業は「条例との戦い」でもある
大阪市は風俗営業への規制が厳しく、「届け出て終わり」では済まないエリアです。
スタジオ開業を検討するなら、風営法+地域条例+建物制限の三重チェックが必須です。
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