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「「許可」と「届出」を間違えて営業停止に…開業前に必ず読むべき風営法の基本と事例
はじめに
「風俗営業の届出は出しました!」という相談者が、実は“許可”が必要な営業と誤認していた――。
またはその逆で、“許可”を取ろうとして不要な手間と費用をかけてしまった…。
風営法における「許可」と「届出」の違いを正しく理解していなかったために、営業停止やトラブルに至った事例は少なくありません。
この記事では、**映像配信型性風俗業の開業者がやりがちな“勘違い”**と、行政書士が現場で支援した具体的事例を交えて、風営法の基本を整理します。
実例:映像配信型性風俗なのに「風俗営業許可申請」を提出→不受理+営業遅延
📌 事例概要(東京都・20代開業者)
ライブチャット事業を始めようと、インターネット情報をもとに「キャバクラと同じ“風俗営業許可申請書”」を警察署へ提出。
ところが、窓口で「この事業は“映像送信型性風俗営業”なので“届出”で対応します」と言われる。
許可に必要な物件改修や役員名簿も無駄になり、開業予定が1か月以上遅延。
風営法における「許可」と「届出」の違いとは?
項目 風俗営業許可 映像送信型性風俗の届出
対象業種 キャバクラ、スナック、パチンコ等 ライブチャット、アダルト配信等
手続の種類 許可(審査あり) 届出(書類提出でOK)
許可までの期間 約40日〜60日 数日(不備がなければ即日受付)
主な根拠法 風営法第2条第1項 風営法第2条第6項
よくある勘違いパターン3選
❌ 勘違い①:「アダルト系はすべて“許可”が必要だと思っていた」
→ 映像送信型性風俗(配信型)は“届出制”です。ただし対象地域・施設要件の確認は必要。
❌ 勘違い②:「届出だから何でも自由にできると思った」
→ 届出制でも風営法の構造設備要件や営業区域制限は適用されます。
❌ 勘違い③:「自宅から配信なら届出不要」
→ 常設スタジオとして稼働しているなら自宅でも届出対象になる可能性があります。
行政書士が行うサポート内容
✅ 許可/届出の正確な判別
✅ 必要書類一式の作成・提出代行(図面、略歴書、誓約書等)
✅ 自宅配信・法人登記住所との整合性確認
✅ 地域条例との整合性も含めたリスク評価
知っておくべき補足ポイント
届出を怠った場合は無届営業=罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)対象
「自社スタジオ」でも用途地域が対応していなければ届出受理されない
許可・届出の判定がグレーな場合、事前に警察署へ“非公式相談”するのが鉄則
まとめ:「風営法の基本」は開業前に必ず確認を!
ライブチャット事業をスムーズに立ち上げるには、許可と届出の区別を正確に理解することが必須です。
行政書士は、開業判断の前段階から正しい手続きを整えるための専門家として支援します。
📩 許可が必要か?届出でよいか?迷った時点で一度ご相談ください。初回無料で診断対応いたします。
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