お知らせ
元出演者が動画を無断販売!?配信権の明記と映像の使用範囲を定める契約の実例
はじめに
「出演者が辞めたあと、他社で“自分の配信映像”を販売している!」
「過去に収録した動画の使用を“やめてほしい”と元出演者からクレームが…」
こうしたトラブルは、ライブチャットや映像配信型性風俗において非常に多い問題です。
この記事では、「映像使用許諾 契約書」や「ライブチャット 無断使用」などを調べている方に向けて、配信映像の使用範囲を明確にし、トラブルを未然に防ぐ契約のポイントを解説します。
実例:出演者退職後に「動画の削除」を求められたが、契約で解決
📌 事例概要(大阪府・スタジオ運営法人)
出演者Aは契約終了後、自身の映像が今も販売・配信されていることに不満を抱き、「肖像権の侵害」としてSNSで告発+削除要請。
しかし、当該事業者は契約書内に**「撮影・録画された映像の使用権は無期限かつ二次使用可能であること」**を明記。
結果、法的には違法性がなく、運営側の信頼とブランドを守ることに成功。
なぜ「映像使用権の不明確さ」が命取りになるのか?
問題 結果
使用期間が定められていない 「いつまで使えるの?」と揉める
使用範囲が曖昧 ライブのみ?録画販売もOK?SNS使用は?
退職後の権利が未定義 「辞めたのでもう使わないで」と言われる
書面で残っていない そもそも法的拘束力が不明確
契約書に盛り込むべき「映像使用許諾」項目ベスト6
✅ 1. 使用目的の明記
「当社が提供する映像配信プラットフォームおよび外部提携サービスでの使用」
✅ 2. 使用期間
「契約期間中および終了後も無期限で使用することができる」
✅ 3. 媒体の種類
「ライブ配信、録画販売、SNS投稿、広告用素材としての活用を含む」
✅ 4. 権利の帰属と譲渡制限
「配信映像の著作権は当社に帰属し、出演者は第三者に譲渡・転用しない」
✅ 5. 使用拒否時の対応
「出演者が退職後に削除を求めた場合でも、正当な理由がない限り対応しない」
✅ 6. 合意事項としての明示(署名欄前に再確認)
「本契約に基づく映像使用権の範囲について理解し、同意の上署名するものとする」
行政書士が提供できるサポート内容
✅ 映像使用権に関する契約書・同意書の作成
✅ 既存契約書のリーガルチェック(不備・リスク分析)
✅ 映像販売における特定商取引法・著作権法の整理
✅ 出演者トラブル発生時の初動アドバイス(証拠保存・対応文案)
よくある誤解と正しい運用方法
誤解 実際
「出演者が写ってるから、権利は出演者にある」 → 配信・録画の著作権は契約次第で事業者に帰属可能
「口頭で説明したからOK」 → 書面がなければ、SNSなどで主張されると不利になる
「削除要請されたらすぐ従うべき」 → 契約で明示されていれば、削除は必須ではない場合もある
まとめ:出演映像は“資産”。契約で守るしかない
映像配信型性風俗事業では、録画コンテンツ=資産です。
その資産を守るためには、出演者との契約によって明確な「使用許諾」を得ることが必要不可欠。
行政書士はそのリスクヘッジと契約設計のプロとして、事業者を支援します。
📩 映像使用権や肖像権に関するトラブルの防止・対処についてご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。
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