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Fantia・FC2・Xで活動する人は届出が必要?映像配信型性風俗営業の届出義務を徹底解説!
はじめに:プラットフォームで活動するだけでも届出が必要なの?
近年、Fantia、FC2、X(旧Twitter)などのプラットフォームでのアダルト配信や収益化が盛んに行われています。
「私はお店も構えていないし、ただ自宅から個人的に活動しているだけ」
「Fantiaに登録しているだけで、風営法の届出って必要なの?」
そんな疑問を持っている方も多いはずです。
この記事では、「映像配信型性風俗 Fantia 届出」などのキーワードで調べている方に向けて、
プラットフォームごとの対応の違いや、届出の必要性の有無を分かりやすく解説していきます。
映像配信型性風俗とは?まずは定義を確認
風営法第2条第6項の規定によれば、以下のような営業が対象になります。
「映像その他の方法により、人に接することなく性行為等の提供、もしくはそれを類似する行為を行い、不特定の者に対してこれを見せ、報酬を得ることを業とする営業」
つまり、
**性的なパフォーマンス(脱衣、自慰等)**を
配信・録画を通じて不特定多数に見せて
収益化している場合には
⇒ 映像送信型性風俗営業に該当する可能性があります。
よくあるサービス別|届出が必要なケース・不要なケース
プラットフォーム 届出が必要なケース 届出が不要なケース
Fantia(ファンティア) ・性的動画や画像の配信・販売を常態的に行う
・自宅やスタジオなど継続的に使用する場所がある
・報酬を得て活動している ・創作物の紹介のみ
・性的表現なしのコスプレ投稿
・趣味の範囲で金銭の受領がない
FC2ライブ ・アダルトカテゴリに出演し、性的表現ありの配信をする
・頻繁にライブ出演し収益を得ている ・アダルトカテゴリ以外での活動のみ
・一時的な出演で報酬がない
X(旧Twitter)/OnlyFans ・リンク先で有償コンテンツを販売している
・自撮り配信で性的行為を見せる
・収益のあるアカウント運営 ・広告・集客のみで、直接の性行為配信や金銭受領がない場合
届出が必要になる判断基準
以下の3つすべてに該当する場合は、風営法上の届出が必要です。
判定基準 チェック
性的行為や類似行為が含まれている ✅ / ❌
不特定多数に向けた配信・販売である ✅ / ❌
報酬を得て反復・継続的に行っている ✅ / ❌
届出を怠るとどうなる?
6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
過去の動画が証拠となり、SNSや配信履歴から発覚するケース多数
プラットフォーム自体に通報・凍結されることも…
行政書士による届出サポート内容
✅ Fantia・FC2・X等での活動実態に基づいた該当性診断
✅ 自宅や事務所の構造設備要件の調査
✅ 風営法に基づく映像送信型性風俗営業開始届出書の作成・提出代行
✅ 配信契約や肖像権の整理、リスク対策も併せて対応
まとめ:プラットフォームを使っていても「営業」と見なされる可能性あり!
「店舗型じゃないから届出はいらない」と思っていても、
収益化・配信場所の固定・性的な内容があれば、十分に風営法の対象です。
特にFantia・FC2・OnlyFansなどで活動している方は、開業届や確定申告よりも前に“風営法の届出”が必要になることもあります。
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