Fantia・FC2・Xで活動する人は届出が必要?映像配信型性風俗営業の届出義務を徹底解説!

はじめに
プラットフォームで活動するだけでも届出が必要なの?

近年、Fantia、FC2、X(旧Twitter)などのプラットフォームでのアダルト配信や収益化が盛んに行われています。

「私はお店も構えていないし、ただ自宅から個人的に活動しているだけ」
「Fantiaに登録しているだけで、風営法の届出って必要なの?」

そんな疑問を持っている方も多いはずです。

この記事では、「映像配信型性風俗 Fantia 届出」などのキーワードで調べている方に向けて、
プラットフォームごとの対応の違いや、届出の必要性の有無を分かりやすく解説していきます。

映像配信型性風俗とは?まずは定義を確認

風営法第2条第6項の規定によれば、以下のような営業が対象になります。

「映像その他の方法により、人に接することなく性行為等の提供、もしくはそれを類似する行為を行い、不特定の者に対してこれを見せ、報酬を得ることを業とする営業」

つまり、**性的なパフォーマンス(脱衣、自慰等)**を

配信・録画を通じて不特定多数に見せて収益化している場合には
⇒ 映像送信型性風俗営業に該当する可能性があります。

 

よくあるサービス別|届出が必要なケース・不要なケース
 プラットフォーム  届出が必要なケース  届出が不要なケース
 Fantia(ファンティア) ・性的動画や画像の配信

・販売を常態的に行う

・自宅やスタジオなど継続的に使用する場所がある

・創作物の紹介のみ

・性的表現なしのコスプレ投稿

・趣味の範囲で金銭の受領がない

 FC2ライブ ・アダルトカテゴリに出演し、性的表現ありの配信をする

・頻繁にライブ出演し収益を得ている

・アダルトカテゴリ以外での活動のみ

・一時的な出演で報酬がない

 X(旧Twitter)/OnlyFans ・リンク先で有償コンテンツを販売している

・自撮り配信で性的行為を見せる

・収益のあるアカウント運営

・収益のあるアカウント運営

・広告・集客のみで、直接の性行為配信や金銭受領がない場合

 

届出が必要になる判断基準

以下の3つすべてに該当する場合は、風営法上の届出が必要です。

 判定基準  チェック
 性的行為や類似行為が含まれている  ⭕/❌
 不特定多数に向けた配信・販売である  ⭕/❌
 報酬を得て反復・継続的に行っている  ⭕/❌

 

届出を怠るとどうなる?

6か月以下の懲役または100万円以下の罰金

過去の動画が証拠となり、SNSや配信履歴から発覚するケース多数

プラットフォーム自体に通報・凍結されることも…

 

行政書士による届出サポート内容

🪪 Fantia・FC2・X等での活動実態に基づいた該当性診断

🪪 自宅や事務所の構造設備要件の調査

🪪 風営法に基づく映像送信型性風俗営業開始届出書の作成・提出代行

🪪 配信契約や肖像権の整理、リスク対策も併せて対応

 

まとめ:プラットフォームを使っていても「営業」と見なされる可能性あり!

「店舗型じゃないから届出はいらない」と思っていても、
収益化・配信場所の固定・性的な内容があれば、十分に風営法の対象です。

特にFantia・FC2・OnlyFansなどで活動している方は、開業届や確定申告よりも前に“風営法の届出”が必要になることもあります。

 

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