「【大阪限定】映像配信型風俗営業の手続き完全マニュアル|違反しないための届出方法」

映像配信型性風俗の手続きとは?
映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネットや専用プラットフォームを通じて、性的要素を含む映像コンテンツを顧客に配信する事業です。不特定多数に提供する有料動画・ライブチャットなどを指します。風営法に基づく届出制であり、大阪府公安委員会へ提出が必要です 。

🏢 大阪府の対象手続き
必須書類と届出先
大阪府内で営業するには、営業開始の10日前までに所轄の警察署・生活安全課を介し、公安委員会へ以下を提出します:

映像送信型性風俗営業開始届(別記様式第31号)

「営業の方法」(別記様式第32号)

事務所使用権を証明する書類、平面図

営業者および関係役員の住民票・登記事項証明など

管轄警察署は、住所により大淀署・曾根崎署・天満署などが該当します

📍 大阪府の特性・注意点
1. ドメイン・プラットフォーム単位で届出
複数のサイトやアカウントを利用する場合、それぞれ別途届出が必要。また、域内では登録ドメインやアカウントURLも記入必須 。

2. 年齢確認体制の義務化
届出後も、18歳未満の利用を防ぐための強力な年齢確認措置が求められます。無料視聴部分を設けない、クレジットカード決済や本人確認導入、分岐ボタン強制表示が必須 。

3. 変更届の義務化
住所変更、ドメイン変更などがあった場合、10日以内に変更届が必要です

4. 大阪府独自の厳格運用
大阪府公安委員会は年少者利用防止や法令遵守に厳しく、違反には命令・処分の運用ガイドも整備されています