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【兵庫県 完全ガイド】映像配信型性風俗の手続き
1. 映像送信型性風俗とは?
インターネット上で性的映像を配信する「映像送信型性風俗特殊営業」は、風営法に基づき公安委員会への届出が義務づけられています。有料ライブチャットやアダルト動画サイト等が該当します。
2. 兵庫県での届出条件と提出先
必須書類と申請場所
営業開始10日前までに、事務所所在地の管轄⚖️警察署・生活安全課へ下記を提出
映像送信型性風俗特殊営業開始届(様式31・別記様式第31号)
営業の方法(様式32/別記様式第32号)
事務所の使用承諾書・平面図
個人:住民票(本籍記載)、法人:役員全員の住民票・定款・登記事項証明書
届出手数料:3,400円
管轄警察署
神戸市および周辺エリアでは、各区ごとに警察署が異なります。兵庫県全域で対応が必要なので、事務所所在地に合った署へ申請ください 。
3. 兵庫県ならではの特徴と注意点
ドメイン・サイト単位の届出
複数の配信サイトやSNSアカウントを運用する場合、それぞれURL・ドメイン単位で届出必須です。様式32にも記載が求められます 。
年齢確認など法令順守体制
サイトに「18歳未満利用禁止」の明示や、年齢確認措置が必須。広告においても未成年防止への対策掲載が求められます 。
届出後の変更届出義務
事務所住所、ドメインなどに変更があった場合、10日以内に変更届が必須です 。
ペナルティと監督態勢
無届営業や年少者利用を許した場合、過料・営業停止・罰則対象となります