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【最新版|東京版】映像送信型性風俗の届出・手続き完全ガイド|警視庁エリアの特徴と注意点
映像送信型性風俗とは?
映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネット上で性的な映像を配信し、報酬を得る営業形態のことです。具体的には、アダルトライブチャット、会員制動画配信サイト(Myfans、Fantia等)、または個人が行うSNS上の有料コンテンツ提供などが該当します。
この営業を開始するには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第33条の2に基づき、都道府県公安委員会への届出が義務づけられています。東京都内では、警視庁を通じて所轄警察署生活安全課へ手続きを行います。
東京都での届出手続きの流れ
1. 届出の提出時期と場所
営業開始の10日前までに
所在地の所轄警察署・生活安全課へ届出を行う
東京都全域は警視庁の管轄になります
2. 届出に必要な書類(個人営業・法人営業共通)
書類名 内容
映像送信型性風俗特殊営業開始届出書(様式第31号) 営業の基本情報
営業の方法(様式第32号) ドメイン、配信方法、年齢確認方法など
使用権限証明書 賃貸契約書または使用承諾書
営業所平面図 配信機材設置部屋の間取り
住民票(本籍記載)、登記事項証明書 営業者または法人役員全員分
東京都ならではの特徴と注意点
1. 届出費用
東京都では届出手数料として3,400円分の証紙が必要です。
複数ドメイン・SNSアカウントで営業する場合は、それぞれ届出が必要になるため届出回数分の費用が発生します。
2. ドメイン・アカウント単位での届出義務
「営業の方法(様式32号)」では、使用するサイトURL・配信プラットフォーム名・SNSアカウント名などを正確に記載します。
各URL単位での届出が必要なので、プラットフォームが増えればその都度届出が必要となります。
3. 年齢確認と18歳未満禁止措置
全ての視聴者に対して年齢確認措置が法令で義務化されています。
「18歳未満禁止」の明記と、クレジットカード認証・運転免許証などを用いた本人確認の導入が推奨されます。
分岐ボタンやアクセス制限の導入も必要です。
4. 変更届・廃止届の提出
届出後に「住所変更」「ドメイン変更」などがあった場合は、変更届出(様式33号)を10日以内に提出する必要があります。
営業をやめる際には廃止届も必要となります。
5. 違反時のリスク
無届営業や、年少者に対するサービス提供など、風営法に違反した場合は、
6ヶ月以下の懲役または
100万円以下の罰金、あるいはその両方
が科される場合があります。
まとめ
東京都において映像送信型性風俗を開業するには、警視庁を通じた正規の届出が必要不可欠です。年齢確認、使用場所の確認、届出書類の整備などを一つ一つ丁寧に行えば、法的リスクを回避しながら安定した運営が可能になります。