お知らせ
映像送信型性風俗の届出に関するFAQ(よくある質問 20選)
Aインターネットを通じて、性的な映像を有料で配信する風俗営業の一種で、風営法上「映像送信型性風俗特殊営業」に分類されます。
Aはい、営業を開始する10日前までに、所在地の都道府県公安委員会へ届出が必要です。
A所轄警察署の生活安全課を通じて、警視庁へ届出します。
A営業開始の10日前までに届出を完了させておく必要があります。
A様式第31号(届出書)、様式第32号(営業の方法)、使用権限証明書、住民票、事務所の平面図などです。
Aはい、個人でも法人でも届出可能です。個人の場合は本人の住民票が必要です。
A可能ですが、賃貸契約書と所有者からの使用承諾書が必要です。
AURLやアカウントごとに別々に届出が必要です。それぞれに様式32号を記載します。
Aクレジットカード認証、運転免許証アップロード、18歳未満閲覧禁止画面の設置などが求められます。
A法令違反となり、営業停止や罰則の対象になります。
A東京都の場合は3,400円の証紙を購入し、届出時に添付します。
A届出が受理されず、営業開始が遅れる場合があります。慎重に確認しましょう。
Aはい、変更があった場合は10日以内に「変更届出書」を提出します。
Aライブチャットも映像送信型性風俗に含まれ、届出が必要です。
A新住所で改めて届出が必要です。変更届では対応できません。
A風営法違反となり、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金などの罰則が科されます。
A条件を満たせば可能です。ただし使用承諾や間取りなどの制約があるため、事前に警察署で確認するのが望ましいです。
Aはい、わいせつな表現や未成年者を誤解させるような広告は禁止されています。
A基本的には本人が警察署に出向いて提出します。警視庁では郵送不可です。
Aはい、営業をやめる際は「廃止届出書」を提出する義務があります。