日本版DBS(犯罪歴確認制度)で行政書士に依頼すべき業務とは?導入企業が知っておくべき実務ポイントを徹底解説

日本版DBSとは何か

近年、日本でも「日本版DBS(Disclosure and Barring Service)」と呼ばれる犯罪歴確認制度の導入が進んでいます。
これは、主に子どもや要配慮者と接する業務に従事する人材について、性犯罪などの重大な前科・前歴の有無を確認する制度です。
保育所、学校、学童保育、介護施設、医療機関、スポーツクラブなど、幅広い分野での活用が想定されており、事業者側には法令遵守と個人情報保護を両立した慎重な対応が求められます。

こうした背景の中で、行政書士に依頼すべき役割が非常に重要になっています。

 

なぜ日本版DBS対応を行政書士に依頼すべきなのか

日本版DBSは単なる「書類取得」ではありません。
犯罪歴という極めてセンシティブな個人情報を扱うため、以下のような高度な法的判断が必要になります。

🔶 個人情報保護法との整合性
🔶 労働法(雇用差別・不利益取扱い)の回避
🔶 取得・保管・廃棄ルールの明確化
🔶 社内規程や同意書の適法性

行政書士は官公署提出書類の専門家であると同時に、企業法務・コンプライアンス実務に精通した国家資格者です。
日本版DBS対応において、実務面を包括的にサポートできる存在といえます。

 

行政書士に依頼すべき具体的業務① 制度導入コンサルティング

まず依頼すべきなのが、日本版DBSを自社で導入できるかどうかの事前整理です。

🪪 対象となる事業・職種の整理
🪪 法令上、犯罪歴確認が許容される範囲の判断
🪪 任意制度か義務制度かの整理
🪪 リスクの洗い出し

行政書士は、事業内容をヒアリングしたうえで、過剰取得や違法運用にならない導入設計を行います。
これにより、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

 

行政書士に依頼すべき具体的業務② 同意書・規程類の作成

日本版DBSで最も重要なのが、本人の適法な同意取得です。
行政書士に依頼することで、以下の書類を適切に整備できます。

🪪 犯罪歴確認に関する同意書
🪪 取得目的・利用範囲を明示した説明書
🪪 社内の個人情報取扱規程
🪪 採用・配置判断に関する内部ルール

これらは、個人情報保護委員会のガイドラインや判例動向を踏まえて作成する必要があります。
テンプレートの流用は非常に危険であり、専門家による作成が不可欠です。

 

行政書士に依頼すべき具体的業務③ 官公署提出書類の作成・申請支援

制度設計によっては、警察・自治体・関係機関への申請や届出が必要となるケースがあります。

🪪 犯罪経歴証明書の取得支援
🪪 外国人採用時の証明書整理
🪪 自治体独自制度への対応

行政書士は、官公署とのやり取りを代理・補助できる唯一の専門職です。
煩雑な申請業務を任せることで、企業側の負担を大幅に軽減できます。

 

行政書士に依頼すべき具体的業務④ 運用後のリスク管理と見直し

日本版DBSは導入して終わりではありません。

🪪 法改正への対応
🪪 社内運用の定期見直し
🪪 トラブル発生時の対応助言

行政書士と顧問契約を結ぶことで、継続的なコンプライアンス体制を構築できます。
特に、採用トラブルや従業員からの異議申し立てがあった場合、初動対応が極めて重要です。

 

まとめ:日本版DBS対応は行政書士への依頼が成功の鍵

日本版DBSは、子どもや社会的弱者を守る重要な制度である一方、運用を誤れば企業側が大きな法的リスクを負います。

🔷 制度設計
🔷 同意書・規程作成
🔷 申請実務
🔷 継続的な運用管理

これらをワンストップで任せられるのが行政書士です。
今後、日本版DBSが本格化する前に、早めの専門家相談が強く推奨されます。