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第20回 小規模事業者持続化補助金 第19回からの重要な変更点

小規模事業者の販路開拓を支援する「小規模事業者持続化補助金」ですが、第20回公募では第19回から公募要領が改訂され、要件や審査基準が大きく変更されました。
全体として「より確実な成果」が求められ、経費のルールなども厳格化されています。
今回は、申請前に絶対に知っておくべき重要な変更ポイントを分かりやすく解説します!
まず、誰が申請できるかという基本的なルールがより厳しくなりました。
🔶 過去に受給した方の再申請ルール
過去に持続化補助金を受給した方が再度申請する場合、待機期間が延長されました。これまでは「状況報告書を提出完了していること」等が条件でしたが、第20回からは報告書の提出完了から「さらに1年が経過」していなければ申請できなくなりました。
🔶「売上・利益の増加」が必須要件に
補助事業の要件に、新たに「事業終了時と比較して、売上高・売上総利益が増加することが見込める事業であること」が追加されました。
客観的なデータや根拠に基づき、定量的な成果を見込む計画を立てる必要があります。
補助上限が大幅に引き上がる「賃金引上げ特例」や、審査で有利になる「賃金引上げ加点」の要件が根本的に変わりました。
「最低賃金」から「給与総額」の上昇へ これまでは事業場内最低賃金を+50円(特例)または+30円(加点)引き上げることが要件でしたが、第20回からは「従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上(特例)または2.0%以上(加点)増加させること」が求められるようになりました。
対象となる従業員の範囲や算出方法も細かく指定されているため、計画的な賃上げが必要です。
対象となる経費についても、使い勝手が大きく変わる変更がいくつもあります。
これまで明確な上限がなかった広報費が新たに「上限30万円(税込)」に設定されました。
また、これまで補助金額の1/4までとされていたウェブサイト関連費も「上限30万円(税込)」の定額に変更されています。
さらに、インターネット広告やSNS広告費等は、ウェブサイト関連費から広報費へと移動しました。
機械装置の購入や外注費などにおいて2者以上の相見積もりが必要になる基準が、1件あたり100万円超から「1件あたり50万円(税込)超」へと引き下げられました。
新商品開発費を申請する場合、テストマーケティングや市場調査を行った結果を踏まえたもの、あるいはそれらを伴うものであることが要件化されました。
計画書や報告書への記載が必須となります。
審査の観点にも、いくつか厳しい目が向けられるようになりました。
▶️ 売上・利益増加へのコミット
経営方針や補助事業計画が、単なる取組にとどまらず「売上高・売上総利益の増加を目指すものとなっているか」という観点が複数追加され、より結果(成果)が重視されるようになっています。
▶️ 資産の継続使用
補助事業で購入・取得した資産について、補助事業終了後も継続して使用し、事業展開に役立てることが明確になっているかどうかが審査項目に加わりました。
審査で有利になる加点項目にもアップデートがあります。
🔷 新設された加点 重点政策加点として「健康経営優良法人加点」、政策加点として「地域別最低賃金引上げ加点」が新設されました。
🔷 能登半島地震等加点の期間延長 「令和6年能登半島地震等に伴う加点」のうち、間接被害(売上減少)の比較対象期間が、令和8年3月までから「令和8年11月まで」に延長されています。
事業計画の策定などでコンサルタント等の支援を受ける場合、これまでは相手方の記載等が求められていましたが、第20回からは
「着手金、成功報酬その他名目のいかんを問わず」支援に係る金額の記載が明確に求められるようになりました。
記載がない場合は虚偽報告として不採択や交付決定取消となるため、十分な注意が必要です。
第20回の小規模事業者持続化補助金は、経費の上限設定や相見積もり基準の引き下げなど、実務面で少しハードルが上がった印象を受けるかもしれません。
また、事業計画には「いかにして売上と利益を増やすか」という明確な道筋と客観的な根拠がこれまで以上に求められます。
しかし、これらのルール変更を裏返せば、「しっかりと成果を見据えた計画を立てられる事業者を強力に支援したい」というメッセージでもあります。
変更点を正しく理解し、地域の商工会・商工会議所と相談しながら、自社の持続的発展につながる強力な事業計画を作り上げましょう!