フリーソフトのフリーはどこまで指すの?〜フリーソフトの著作権について〜

フリーソフトとは窓の杜やベクターなどで無料でダウンロードでき、使用することが出来るソフトウェアです。

 

こういったソフトは無料で使用することが出来ることからフリーという言葉が使われているわけですが、著作権についてはどうなっているのでしょうか。

 

 

フリーソフトの著作権

フリーソフトと言っても著作権はもっています。

ですので、著作権者が著作権をもっていることには変わりなく、フリーソフトだからと言って著作権を放棄しているとは限りません。

 

だいたいのフリーソフトにはライセンス条項等が添付されていたり、制作者のウェブサイト等には「無料で使用出来るけど、著作権は制作者がもっている」という内容が記載されていることが多いです。

 

つまり、フリーソフトをダウンロードした人が自分のサイト等で配布することは著作権法上の譲渡権を侵害する可能性があるので注意が必要です。

仮に「配布は自由です」という文言が入っていれば、許諾を得ていると判断出来るので、自身のウェブサイト等で配布することは認められていると判断出来ます。

 

 

フリーソフトの著作者人格権

これについても著作権同様放棄しているとは限りませんので注意が必要です。

そのフリーソフトをより効果的に利用出来るようにするために必要な変更(カスタマイズ)であれば許諾がなくても行える可能性が高いですが、タイトルと勝手に変更したり、著作者の名称を変更したりすると著作者人格権を侵害することになります。

 

著作者人格権についてもライセンス条項等に記載されているケースが多いので確認が必要です。

 

 

 

フリーソフトと言っても著作権法では保護される対象になっているので注意が常に必要です。