インターネット異性紹介業を開始にあたっての手続きについて

インターネットやスマホアプリで異性紹介サービス業、いわゆるマッチングサービスを見かけることが多くなり、普及してきています。

 

インターネット異性紹介サービスを行うためには、「出会い系サイト規制法」により警察署に届出が必要になってきます。

警察への届出意外にも電気通信事業の届出も必要になってきます。

 

今回はインターネット異性紹介サービスの手続きについて触れてみたいと思います。

 

この届出には、次の書類が必要になってきます。

意外と手間がかかり内容が難解なものも多いので、手続きを行っている行政書士に依頼することをお勧めしています。

 

【個人】

1.事業開始届出書

2.住民票の写し(本籍を記載したもの/外国人の場合は国籍等を記載したもの)

3.身分証明書(外国籍の方は提出不要)

4.登記されていないことの証明書

5.誓約書

6.送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料

 

【法人】

1.事業開始届出書

2.住民票の写し(本籍を記載したもの) 監査役を含む役員全員分

3.身分証明書 (外国籍の方は提出不要)監査役を含む役員全員分

4.登記されていないことの証明書 監査役を含む役員全員分

5.定款(各ページに割印し、末尾に原本証明が必要)

6.登記事項証明書

7.誓約書 監査役を含む役員全員分

8.送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料

 

【未成年者が事業をする場合】

上記法人書類に加え、以下の書類が必要になります。

1.法定代理人の氏名、住所を記載した書面

2.営業許可を証明する書面(書式自由)

3.相続証明書

 

上記意外にも、識別符号付与業務(利用者が児童でないことを確認し、IDやパスワードを付与する業務)外部に委託している場合は上記の書類に加えて、下記も準備する必要があります。

 

【個人の場合】

1.住民票の写し(本籍地の記載があるもの)

2.身分証明書(外国籍の方は提出不要)

3.登記されていないことの証明書

4.誓約書

5.診断書

 

【法人の場合】

1.定款(各ページに割印し、末尾に原本証明が必要)

2.登記事項証明書

3.身分証明書 (外国籍の方は提出不要) 監査役を含む役員全員

4.住民票の写し(本籍地を記載したもの) 監査役を含む役員全員分

5.登記されていないことの証明書 監査役を含む役員全員

6.誓約書

7.診断書

 

上記の事業を開始する上での警察への届出以外にも「電気通信業の届出」が必要になってきます。

これは警察ではなく総務省の通信局(地域によって○○通信局となります)提出することになります。

【必要書類】

・電気通信事業届出書

・提供する役務に関する書類

・ネットワーク構成図(様式第3)

・登記事項証明書(法人のみ)コピー不可、住民票(個人のみ)コピー不可

・定款の写し(法人のみ)

・受理通知書送付用の返信用封筒(切手(84円)を貼付し、送付先住所を記載)

 

このようにインターネット異性紹介サービスの事業は会社だけを設立してスタートできるものではなく、必要な手続きがありますので実際にマッチングサイト、マッチングアプリを作って事業をされたい方は注意しなければいけません。

 

当事務所ではWebミーティングなどでもこれらの手続きの相談を行っていますので全国からの問い合わせに対応可能です。

 

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