お知らせ
大阪府休業要請外支援金のサポートについて
大阪府では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、経営に大きな影響を受けている休業要請支援金の支給対象外となった事業者に対して、休業要請外支援金の申請・支給を行っています。
支給対象や支給要件など、大阪府の公表事項に当所でも支援を開始した上での情報の提供をさせてもらいます。
【支給額】
・中小法人 府内に複数事業所を有する場合 100万円
府内に1事業所の場合 50万円
・個人事業主 府内に複数事業所を有する場合 50万円
府内に1事業所の場合 25万円
中小企業の場合、大阪府内に2拠点以上あれば100万円、1拠点の場合は50万円の支給がなされます。
個人事業主であれば、大阪府内に2拠点以上あれば50万円、1拠点の場合は25万円の支給がなされます。
1つの建物で複数階を使っている場合は1事業所扱いになりますので50万円(個人の場合は25万円)になります。
【対象要件】
(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。
(2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。
(3)休業要請支援金の支給対象でないこと。
ここでのポイントは去年の6月以降に開業していても令和2年3月31日までに大阪府内で事業所をもって事業を行っていれば、対象になることです。
この場合に前年の売上の計算は事業を開始してから、その年内での売上の平均額が4単月もしくは4月・5月の平均で50%以上減少していることが要件になってきます。
業種についてですが、これまであった休業要請支援金の対象でないこと。が条件なので様々な業種が対象になります。
建設業や内装リフォーム業なども今回の休業要請外支援金の支給対象に含まれていますので、申請可能です!
【必要書類】
・「休業要請外支援金ホームページ」のWeb事前受付ページからの申請者情報。
・支援金の申請に必要となる「休業要請外支援金申請書」(様式1)及び「誓約・同意書」(様式2)
・「専門家による申請書類事前確認書」(様式3)※個人事業主の場合
・直近の確定申告書等の写し
・営業に関する許認可証等の写し※営業許可が必要な業種
・全事業の売上の減少が比較できる書類の写し
・建物の登記事項証明書の写し(所有の場合のみ)
・建物の賃貸借契約書の写し(賃貸の場合のみ)
・申請する事業所の写真(外観・内観・看板表示)
・本人確認書類の写し(運転免許証など)
・通帳などの振込先の確認が出来るものの写し
・その他、府が求める書類や申請内容を補足する書類等
※大阪府HPから一部引用
意外に必要書類が多いです。
書類に関してはケースバイケースも多く、例えば事務所を無償で借りていて賃貸借契約書がない場合は使用貸借していることを申立書の形で記載して代用します。
それ以外にも看板がない場合は名刺を貼り付けて代用したり、簡易なものを緊急措置として付けて代用可です。
また、必要となる書類が明確に用意できない事情がある場合、申立書を作成することが代用が可能なケースもあります。
【専門家による申請書類事前確認書とは】
個人事業主の場合になりますが、行政書士などによる「専門家による申請書類事前確認書」の提出が求められます。
これは我々行政書士が休業要請外支援金の申請書類を事前に確認し、問題なく要件を満たせていることを確認したことを証明するような書類です。
今回、この休業要請外支援金の申請書類の事前確認については行政書士は「無償」で対応します。
当事務所でも無償で対応させてもらっていますので、お気軽に問い合わせ・ご相談ください。