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申立書っていったいどんなものですか?
大阪府休業要請外支援金の補足書類で申立書が要綱にも載っており、どのように作成するのかよく相談をもらいます。
内容がケースバイケースにもなり、いまいちテンプレートも分かりづらく四苦八苦している方も多いです。
今回はその申立書について少し触れてみたいと思います。
【そもそも申立書ってなに?】
申請ごとをしたことない人からするとそもそも申立書って何?となります。
基本的に申立書は下記のようなものになります。
・申請している内容に変更が生じた場合にその内容・理由等を説明するため書類
また、裁判所に対して当事者が特定の内容の訴訟行為を求める意思表示を記載する文書のことでもあります。
【どんなことを書くの?】
一般的に申立書には、記載する必要のある内容は下記のようなものになります。
- 申立の日付
- 申立人の住所・氏名、
- 被申立人がいる場合はその住所・氏名、
- 申立の内容
テンプレートがあったり、決まっていたりするとそれに従って作成してもらうことになりますが、決まっていない場合は、伝えたいこと(申し立て内容)を出来るだけ簡潔に明確に書くことが必要です。
文章が長いことを必須としていないですし、無駄に長い文章を書くことは内容が分かりづらくなるためお勧めしません。
【大阪府休業要請外支援金の申請で良くある質問】
要綱にも載っていますが、申請にあたって申立書が必要となるケースがあります。
例えば、事務所の賃貸借契約がない場合などがその例です。
その場合ですが、上の書き方に沿うと下記のようなことを記述することになります。
- 申立の日付
- 申立人(申請者)の住所・氏名、捺印
- 不動産の賃貸人の氏名等、捺印
- 申立の内容
申立の内容の部分には、賃貸人となる方が確かに賃借人である支援金の申請者の方に事務所となるその場所を貸している。と書く形になります。
その際には、住所や部屋番号などもしっかり記述しておくべきです。
理由としては、どこを貸しているかも分からないのに貸してます。なんて言えないからです。
このように事情によってケースバイケースとなる書類ですので、専門家のサポートがあった方が確実かつ安全に書類を作成することが出来るものになります。
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