GoToトラベル地域共通クーポン登録店登録の相談

GoToトラベルがスタートして久しい状況ですが、2020年9月8日からGoToトラベル地域共通クーポン店の登録もスタートして、地域共通クーポンを活用した旅行先での経済活性化の試みもスタートしています。

 

地域共通クーポンとは旅行代金の15%(上限1名1泊あたり6,000円)を地域共通クーポンとして旅行者に付与する制度で、旅行者は旅行期間中に限り、りょこ先の都道府県と隣接した都道府県の対象店(飲食店・土産店・観光施設・体験メニュー・交通機関など)で地域共通クーポンを使って代金の支払いにそのクーポンを利用できます。

 

今回は、当事務所でもサポートを行っているGoToトラベル地域共通クーポンの対象事業者としての登録について触れたいと思います。

 

【以外と知られていない?】

ニュースなどで宿泊先で地域共通クーポンが発行されることはご存知の方も多いと思います。

ただ、意外と利用者は「どこに行ったら利用できるの?」と思うことも多いです。

理由としては街を歩いていても駅前などはまだしも少し歩くと地域共通クーポンを使える店舗が少なくなっていることが用意の1つとなっています。

そして、最近よくお店や事業者さんからご相談頂く内容としては下記のようなことがあります。

・うちのお店はGoToトラベル地域共通クーポンの対象になることが出来るのか?

・うちの店は地域共通クーポンの対象にらしいが、申請の仕方が分からない

・地域共通クーポンの対象事業者の申請はインターネットで申請と聞いたが苦手でどうしたものか

と言った内容です。

 

【対象となるお店など】

GoToトラベル地域共通クーポンの対象となるお店・事業は下記のようなところになります。

・土産物屋

・タクシー

・レンタカー

・観光施設

・小売業

・雑貨店

・体験型アクティビティ

・博物館・美術館の入館料

・飲食店(GoToEatの対象店)

・コインパーキング(一時利用に限る)

・コンビニ など

 

意外と様々なお店や事業でこのGoToトラベル地域共通クーポンが利用可能なのですが、自分のお店、事業やサービスが対象になることを知らずにビジネスチャンスを逃している方が多いです。

 

【行政書士による支援】

当事務所はもとより行政書士はこのGoToトラベル地域共通クーポンの取扱事業者となるための登録申請の支援を行っています。

 

すでに多数の実績もあり、インターネットを活用した手続きに精通もしていますので、迅速な登録手続きが可能になります。

 

お気軽にご相談ください。

 

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