開始間近!事業再構築補助金の概要発表!

さて、昨年末から話題になっている事業再構築補助金ですが、2021年2月15日に詳細の内容が発表されました!

その詳細内容について解説していきたいと思います。

 

【申請要件】

まず申請に必要な要件を満たしていないと申請することはできません。

申請のための主要な要件は下記の通りになります。

 

1.売上が減っている

申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。

2.事業再構築に取り組む

事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。

3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する

事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。
・補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
・補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。

※中小企業庁の発表資料から一部抜粋

 

申請月からさかのぼって半年以内の任意の3か月の売り上げ合計がコロナ以前より10%以上下がっていることが必要です。

これは売上台帳や会計資料から確認して要件を満たしているか確認をする必要があります。

つまり、コロナで逆に儲かった会社は申請要件を満たせないことになります。

 

そのうえで業態転換・事業転換や新分野への事業展開を行うための事業計画書を作成し、認定支援機関の支援をもらうことが必要になります。

 

【補助額・補助率について】

国が予算を1兆円以上取っているので補助額は小規模事業者持続化補助金に比べると高いものになっています。

※中小企業庁の発表資料から一部抜粋

補助率は最大2/3となります。

また、今回は緊急事態宣言特別枠として補助率の引き上げや通常枠での加点措置の実施がなされます。

詳細は下記の通りです。

 

※中小企業庁の発表資料から一部抜粋

主には緊急事態宣言で打撃を受けた飲食店の方々が対象になるかと思いますが、直接ではなくとも緊急事態宣言の影響を受けた事業者はこの枠の活用が可能であると考えられます。

おそらく緊急事態宣言に伴う一時支援金の範囲と同じになるのではないでしょうか。

補助率が3/4まで引き上げられるのが非常に魅力的であるといえます。

 

【今回の申請の対象事業者】

申請対象となる中小企業、中堅企業の範囲ですが、下記の通りなります。

・中小企業の定義は中小企業基本法と同様の範囲となる

具体的に下記のような形になります。

製造業その他: 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人
卸売業: 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
小売業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人
サービス業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人

※中小企業庁「中小企業の定義」参照

・中堅企業の範囲は資本金10億円未満の企業となる(予定)

中堅企業の定義はまだ調整中のようです。

ですが、資本金10億円未満であれば対象となる予定のようですので、ある程度の規模の事業者も今回の事業再構築補助金を活用することが可能であると考えれます。

 

【補助対象経費】

基本的には設備投資等を目的とする補助金となります。

建物の改修費、システムの購入・導入費等が対象になります。

また、新規事業の開始にあたっての広告宣伝費、研修費も対象可能ですので、HP製作費や新規事業等で研修等を受けることも対象になってきます。

逆に人件費や新規事業等に使うとは言え、汎用性があるパソコン等の購入費には事業再構築補助金は利用できませんので注意が必要です。

中小企業庁が発表している資料には対象経費の例や対象外経費の例として下記のようなものを挙げています。

 

 

【終わりに】

事業再構築補助金は1回だけではなく2021年度に数回実施される予定になっています。

すぐに動けなくても2回目以降で申請の機会はありますが、できるだけ早急に動くことが活用のポイントと言えます!

また、こちらで実際の申請の流れについて触れていきたいと思います。