【対応しないとヤバい!】改正電気通信事業法の「外部送信規律」!!

2023年6月16日から施行される、改正された電気通信事業法では情報提供ウェブサイトなどを含む電気通信サービスの円滑な提供、およびその利用者の利益の保護を図ることが定められてきます。

 

今回の改正点では「外部送信規律」と呼ばれる、 「事業者が利用者に関する情報を第三者に送信させようとする場合、利用者に確認の機会を付与する」義務について、対象となる会社が非常に多く、対象となる会社は必要な事項の公表や通知を行う必要があるます。

一部では「事実上の日本版Cookie規制」として脚光も浴びていますが、実は規制対象はCookieだけにとどまりません。また、内容が非常に分かりづらいことから悩みの声が非常に多く出てきています。

・外部送信規律とは?

では話題になっている「外部送信規律」とは何なのでしょうか。

改正電気通信事業法第27条の12に規定されている内容で、ウェブサイトやアプリを利用した際に、利用者のパソコン、タブレットやスマホの外部に情報を送信している場合にその目的、送信先の名称、送信先における情報の利用目的等を「通知」または「容易に知り得る状態に置く(例:Webサイト上での公表)」に置くことを義務として定めたものになります。

これは送信先ごとに記載する必要がありますが、「オプトアウト」や「同意」の手段でも構わないとされています。

 

具体的な例としては「Google Analytics」が挙げられます。

ウェブサイトやアプリに「Google Analytics」を組み込むと、Googleに対して情報の送信が行われます。

この場合、「Google Analytics」の導入目的や送信先(今回のケースだとGoogle合同会社)の情報、送信される情報の内容及び受け取った会社側の利用目的を通知または公表を行う必要があります。

 

・どこまでが対象?

今回の外部送信規律で一番わかりやすいのは「Cookie」ですが、実はそれだけではありません。外部送信規律では、外部に送信される利用者の情報のすべてが対象となっています。(一部例外あり)

つまり、Cookieを利用しない方法で利用者をトラッキングする手法や今後のブラウザに実装が検討されているTopics API、FLEDGEなどで用いられるTopicやInterest Groupの情報も対象となってきます。

 

・掲載すべき内容について

記載すべき事項は前述した通りですが、記載方法は一般社団法人MyDataJapanが総務省のワーキンググループで提案されたものがありますので、下記が一例になります。

 

総務省の公表する「外部送信規律に係る電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解説案」では、最低限必要な情報が示されています。

  1. 送信されることとなる利用者に関する情報の内容
  2. 情報の送信先として、当該情報を取り扱う者の氏名又は名称
  3. 電気通信事業者の利用目的
  4. 情報の送信先となる者の利用目的

 

これを置き換えると

1.どんな情報を

2.誰に

3.どんな目的で

4.情報を渡す相手側の利用目的

 

上記のような情報を送信先ごとに具体的に記載の必要があります。

利用目的などは抽象的な表現はNGとされており、「マーケティングのため」や「広告目的」と言ったレベルはNGであるとされています。

 

 

外部送信規律の対応しなければならないの誰?

今回の外部送信規律の対応をしなければならない事業者(会社)はすごく広範囲になっています。

総務省が公開している区分としては下記の通りになります。

 

  1. メールサ ービス、ダイレクトメッセージサービス、ウェブ会議システム等
  2. SNS、電子掲示板、動画共有サービス、オンラインショッピングモール、シェアリングサービス、マッチングサービス等
  3. オンライン検索サービス
  4. 不特定の利用者の求めに応じて情報を送信し、情報の閲覧に供する、各種情報のオンライン提供サービス

 

各種情報のオンライン提供サービスが非常に広い定義でSaas事業者や個人ブロガー等も以下のケースにおいては対象になってきます。

  • 自社の商品やサービス自体がインターネット経由で提供される場合
  • 個人が個人事業主として利益を上げる目的で、広告やアフィリエイトプログラムなどを利用した各種情報提供サイト等を運営する

 

通知・公表の方法は

では実際にどのように利用者に伝える必要があるのでしょうか。

主な手段としてはHPへの掲載になります。

アクセスした際にポップアップでの表示やプライバシーポリシーなどに記載をし、容易に確認できるようにすることが必要です。

 

オプトアウトでもOK?

改正電気通信事業法では、「オプトアウト」もOKとしていますが、上述した事項は記載しておく必要があることには変わりありません。

 

 

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