お知らせ
大阪府雇用促進支援金について(一人あたり最大25万円)
新型コロナウイルス感染症により、国内はもちろん大阪府内の雇用情勢が日に日に悪化しています。
新規求人数は減少、失業者も増え続けているなか、大阪府が失業者を少しでも減らすために打ち出した政策、それがこの「大阪府雇用促進支援金」事業です。
では、どうしたら失業者を少しでも減らせるのでしょうか?
失業者を増やさないためには、多くの雇用が必要です。
そこで大阪府は、求職者を雇い、また一定期間雇用している事業主に着目しました。
つまり、新たに人材を採用した事業者に対して、大阪府がお金を出しますよーという制度が、この「大阪府雇用促進支援金」事業なのです。
どんな事業者が支援金を受けとれるの?
まずは、どんな事業者がこの支援金制度を受けられるのか具体的にみていきましょう。
既に述べたように、新たに求職者を雇い一定期間雇用した事業者が対象ですが、どのような求職者を雇ったのか、その条件をより詳しくみていきます。
まずは、雇用対象が、正規雇用労働者と非正規雇用労働者であるときです。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の違いは、雇用期間の定めがあるかないかで判断します。
両者とも、週20時間以上働いており、雇用保険が適用されていることが条件です。
よって、派遣労働者や請負契約上の労働者などは対象となりません。
支給される金額は、正規雇用労働者1人につき25万円、非正規雇用労働者1人につき12.5万円で、雇用人数に制限はありません。
また、大阪府の事業者はもちろん大阪府以外の事業者が支援金を受けとることも可能です。
大阪府の失業者を減らすことが目的なので、事業者が必ずしも大阪府である必要はないからです。
例えば、求人応募時点で大阪府内に住所がある求職者を、兵庫県や京都府の事業者が採用した場合ももらえるということです。
規模や業種も関係ありません。
では、支援金制度を受けられる条件を更に深くみていきましょう。
支援金制度を受けることができる条件とは?
まずは、求職者の条件をみていきます。
令和2年4月1日以降に失業した大阪府内に住所がある求職者を採用した場合、支援金制度が受けられます。
令和2年3月31日まで学校等に在籍していた求職者も対象となります(新卒採用は対象外です)。
注意しなければいけないのは、令和2年3月時点で失業している求職者は対象ではないということです。ただし、前職の労働契約の期間が末日であるがために令和2年3月31日に失業してしまった人は対象となります。
採用後、勤務地の関係で大阪府を離れる求職者も対象となりますので、引っ越しなどは安心して進めてください。
応募時点で大阪府内に住所があればいいのです。
そして、求職者が大阪府緊急雇用対策特設ホームページ内の求職者情報に登録をしていることも条件となります。
次に雇い入れ期間についてみていきましょう。
令和2年10月1日から令和3年11月30日までの間に雇い入れたことが必要です。
そして、3ヶ月継続して雇用することも必須条件となります。
更には、求人情報の掲載についても条件があります。
「大阪府雇用促進支援金」事業が指定する民間人材サービス事業者に求人情報を掲載しなければいけません。といっても、提携している事業者はたくさんあるので安心してください。
例えば、イーアイデム、エン転職、PASONA、マイナビ、リクナビNEXT、doda、Re就活、ASO HUMANEY CENTER GROUPなどと連携しています。
提携している事業の詳細はこちらのURLを参照してください。
1214_Jigyousyaitiran.pdf (osaka.lg.jp)(大阪府緊急雇用対策特設ホームページ内「求人の掲載」より引用)
もし、上記以外の民間人材サービス事業で雇った場合や、知り合いを雇った場合は対象外となってしまうので、注意してください。
なお、上記民間人材サービス事業で求人情報の掲載を希望する場合、事業者は、その業者へ直接問い合わせなければならず、求人の掲載にあたっては、求人掲載料等を支払わなければいけません。
では、最後に、支援金の受けとりの流れについてみていきましょう。
支援金の受けとりの流れとは?
以下、大まかな流れを説明します。
① 連携している民間人材サービス事業者に掲載料を支払い、求人情報を掲載してもらう。
② 無事採用が決まったら、採用後1ヶ月以内に以下のURLにて事業登録を行う。
支援金申請フォームから、申請者情報と口座情報、被雇用者情報を登録する。
(参照URL)大阪府/大阪府雇用促進支援金について (osaka.lg.jp) (大阪府緊急雇用対策特設ホームページ内「大阪府雇用促進支援金(募集要項・申請フォーム等)」より引用)
※インターネット環境がない場合は大阪府雇用促進支援金事務局まで問い合わせてください。
③ 無事3ヶ月間の雇用が継続した時点で、②の登録時に知らされた登録用URLに再度アクセスし、雇用保険被保険者番号と3ヶ月継続雇用の状況を追加で入力する。
④ 登録した内容(大阪府雇用促進支援金申請書(申請者等の情報)(様式1)、大阪府雇用促進支援金申請書(被雇用者の情報)(様式2)、誓約・同意書(様式3))を印刷し、日付などの必要事項を記載し押印する。
⑤ ④の資料に併せて労働契約の期間の確認ができる書類など他数点(詳しくは、大阪府雇用促進支援金の募集要項を参照)を全て揃えて、大阪府雇用促進支援金事務局に郵送するか持参する。
※郵送の場合はレターパックライトを使用してください。
⑥ 申請書類を審査し支援金の支給・不支給を決定、無事支給決定がされた場合、指定の口座に支援金が支払われる。
提出期限は以下のとおりです。
・令和2年度分(3ヶ月継続雇用の末日が令和3年3月31日までのもの)
令和3年4月12日まで(当日消印有効)
・令和3年度分(3ヶ月継続雇用の末日が令和3年4月1日から令和4年2月28日までのもの)
令和4年3月10日まで(当日消印有効)
最後に、ひとつだけ注意点があります。
もし採用がうまくいかなかったら、掲載料のみ支払う形で終わってしまいます。
それらを理解したうえで、ぜひこの支援金をうまく活用してください。
問い合わせはこちら
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